質問:インボイス登録をした方がよいのか、しないほうがよいか?

回答:
1 インボイス登録しなくてよい場合(職人さん)
 商品やサービスの購入者が最終消費者だけの場合(最終消費者は、消費税の申告、納付をしない人や会社のこと)

2 インボイス登録する場合(上記1に該当しない場合)
令和5年(2023年)10月1日以降、お取引先に迷惑がかからないようにするにはインボイス登録が不可欠です。

 お取引先に迷惑をかけないとは、お取引先の消費税の申告、納税額が増えないように、自分がインボイス登録して、インボイス発行業者になることです。
 言い換えれば、お取引先の税負担が増えないように、自分が免税事業者であることをやめ、消費税の課税事業者<インボイス発行業者>になることです。つまり、自分も消費税の申告、納付をすることになります。

 免税事業者が、令和5年(2023年)9月30日までにインボイス登録し、国税庁が発行するインボイス番号を記載した請求書、領収書をお取引先に発行すれば、お取引先は納付する消費税額が増えません。ただし、その分は自分の負担する消費税額が発生します。

 現在のお取引先の大部分が消費税の課税事業者(消費税の申告・納税をしている法人や個人)である場合には、インボイス登録をすることにより、その受注先の消費税の負担を増やさなくすることができます。

 インボイス登録しないと、お取引先の申告、納付する消費税額は、今後、増加します。
 もしインボイス登録しない場合には、お取引先で増加する税額は、以下の式によりおおよその金額がわかります。
 この計算をして、令和5年(2023年)10月1日以降の年間の増加額を把握してからインボイス登録するかしないかを検討するのも一法です。

<計算式>
1)令和5年(2023年)10月1日から8年(2026年)9月30日までの期間
  受注金額 ✕ 10/110 ✕ 20%
  例:年間の受注額が330万円(税込み)だとすると、受注先の消費税の
 増加額は、330万円 ✕ 10/110✕ 20% = 年間6万円

2)令和8年(2026年)10月1日から11年(2029年)9月30日までの期間
  受注金額 ✕ 10/110 ✕ 50%
  例:年間の受注額が330万円(税込み)だとすると、受注先の消費税の
 増加額は、330万円 ✕ 10/110✕ 50% = 年間15万円

3)令和11年(2029年)10月1日以降
  受注金額 ✕ 10/110 ✕ 100%  例:年間の受注額が330万円(税込み)だとすると、受注先の消費税の
 増加額は、330万円 ✕ 10/110 = 年間30万円

早坂毅
芸能道具ミライ研究室・パートナー
税理士・行政書士、(有)サテライト・オフィス代表